1.銀行の融資担当者が「当方の指定の司法書士さんで行います。」といわれた時に、「知り合いの司法書士で行います」と返答した時に、それでも、「当方の指定の司法書士さんで行う」という銀行は、登記費用が高くなる危険があります。事前に登記費用を調べておく必要があります。
2.銀行の融資担当者に「知り合いの司法書士で行います」と言っているのに、「〇〇〇司法書士さんです。」で、高圧的にいってきます。 登記費用は通常(市場価格)の報酬価格より1.5倍〜2倍・時には3倍になる報酬価格です。
銀行としては、迅速に担保設定が出来れば良いのであって、司法書士事務所を指定するメリットはない。どこの司法書士事務所でもよいである。銀行本体としては、0円の仕事である。しかし、司法書士事務所を指定してくるには、何か???????
例1 抹消登記 2筆 登録免許税は2,000円 地域(都市部、市町村)にとって違いますが、合計(報酬+登録免許税) ¥10,000〜¥16,000 (通常)
指定になりますと、\15,000〜\32,000・\50,000
3.担保設定の費用については、設定契約書には、「借主が負担とする」と記載されている。しかし、貸主が費用負担すると「特約条項」追加すれば、上記の「1」のように指定しても借主には関係ない。しかし、借主が、登記費用を負担する場合は、「借主の知り合い(顧問)の司法書士事務所」に依頼しても問題がない。貸主としては、担保設定登記が実行できればよいことである。
4.貸主が「当方の指定の司法書士さんで行う」強行にいった場合、後で公正取引委員会の相談ネットワーク(Tel
03-3581-5481)・金融庁(ご意見箱)に相談、報告してください。他の借主も同じように不利益を受けております。